1 査察の概要
東京国税局での平成26年度の査察の概要が公表されています。
http://www.nta.go.jp/tokyo/kohyo/press/h26/sasatsu/index.htm
査察とは、よく言われる税務調査とは全く異なります。
共に、国税職員による税務調査といえますが、通常の税務調査には強制調査権限は職員に与えられていません(国税通則法72条の2以下)。
それに対して、査察は、強制捜査権限が認められています。
2 査察の調査件数
東京国税局管内で着手された件数は71件とのことです。
これをおおよそ次の割合で考えると、全国的には次のとおりかと予想されます。
東京局 : 大阪局 : 名古屋局 : 関東信越局 : その他 = 40 : 20 : 10 : 10 :20
大阪局 35件
名古屋局 13件
関東信越局 13件
その他の局(合計) 24件
告発率は約60%とのことですので、東京では年間40件ほどの脱税刑事事件が係属しているということになるかと思います。
大阪でしたら、年間20件程度というところでしょうか。
3 弁護士を選ぶ
査察の調査を受けた場合こそ、早めに弁護士に相談、しかも刑事事件だけでなく、さらには税務がわかっている弁護士に相談するのが有益です。
となると、必然的に、元検事の弁護士で、脱税事件の起訴検事、あるいは公判検事を経験してそれなりに税務と刑事事件に精通している弁護士が
活躍することになるのでしょうね。
そのような経験ある、またフットワーク軽い弁護士がいった日本で何人いるのか。足りていないかと思います。
(おわり)